執筆 日本行政書士会連合会会員行政書士・岩崎紀彦
最終更新日2023年9月28日
陸運局へ行く時間がない方は、便利なバイク名義変更の代行サービスをご利用ください。
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オープンから18年、5000台以上の250㏄バイクの登録をしておりますので安心してご利用下さい。
令和1年7月から250㏄バイクの登録証である軽自動車届出済証の電子化に伴い様式と申請方法がかわりました。今まではハガキサイズの原付の登録書みたいでしたが、車検証サイズになりカッコ良くなりました。
揃えるもの | 旧所有者 | 新所有者 | チェックポイント |
---|---|---|---|
軽自動車 届出済証 |
◯ | 旧様式はハガキ位の大きさで所有者氏名やナンバーが記載されています。 新様式は車検証と同じサイズになりました。 サンプルはこちら |
|
住民票 | ◯ | 新所有者分のみ必要、発行日から3ヶ月以内 | |
自賠責保険証 | ◯ | △ | 保険が切れていると名義変更できません。 12ヶ月7,540円 24ヶ月10160円 |
譲渡証 | ◯ | 法人登録以外は認印は原則不要になりました。 | |
委任状 | ○ | 法人登録以外は認印の押印は不要になりました。 | |
ナンバー プレート |
△ | 管轄が変わりナンバーが替わるときは、バイクからはずす。 | |
旧所有者がローン会社、バイク販売店等の場合、各申請書に必ず法人印が必要になります。 |
相手側書類の確認 相手からバイクを受け取ったら、まず以下の書類の確認をしましょう。
名義変更のポイント
車検のない250cc以下のバイクは軽二輪登録になります。車検がないので車検証はありませんが、代わりに軽自動車届出済証が登録証として発行されています。また名義変更時には有効期限のある自賠責保険を添付する必要があります。保険切れの場合は自賠責保険に加入してからの手続きになります。
令和1年7月から軽自動車届出済証様式がかわりました。発行済の古い書式も有効ですが名義変更後には新しい様式の届出済証が発行されます。
軽自動車届出済証 | 使用者・所有者の名前を確認しましょう | |
譲渡証 | 個人の場合は捺印は不要になりました。 | ダウンロードする |
バイクのナンバー プレートの確認 |
どこの管轄で登録書類と同じかどうか確認 | |
自賠責保険証 | 有効保険期間がのこっているか確認 |
自分側、新所有者の名義変更に必要な書類を揃える
自分の住民票 | 発行後3ヶ月以内のもの |
新所有者の認印 | 令和3年より認印は不要になりました。 |
委任状をダウンロード | 代理人に頼む場合は委任状に認印を捺印 |
運輸局へ行く
ステップ1・2の書類・ナンバー・印鑑を持って管轄運輸局に行きます
受付は平日の8時45分~4時くらいまでなので時間に注意。管轄管轄が変わる場合はナンバーも変わります。
パターンその1 管轄が変わりバイクのナンバーが代わる場合
軽二輪第1号様式のOCR用紙 | 書類は運輸局で入手 | サンプルを見る |
手数料納付書の 用紙 |
書類は運輸局で入手 | サンプルを見る |
軽自動車税申告書 | 書類は運輸局でもらえます | サンプルを見る |
軽二輪第1号様式のOCR用紙
本人申請の場合は所有者、使用者氏名の横に捺印します。軽自動車届出済証を見ながらエンピツで記入、住所コードは陸運局の窓口にコード表が置いてありますので調べて記入します。
参考 国土交通省hp
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk6_000021.html
数料納付書
名義変更書類の一番上になる用紙です。ナンバーと所有者氏名、申請者を記入します
軽二輪用 税申告書
税申告をした後に、旧所有者にバイクの税金が行かないように旧所有者の住所地の市役所あてに税申告書の控えを郵送する必要があります。この税止め手続きをしないとバイクの名義変更が完了していても旧所有者の市町村からのバイクの税金が止まりません。
登録が無事に完了し、ナンバーがかわる場合は最後にナンバープレート代を支払ってナンバー交換になります。
3分動画で見る250ccバイクの名義変更・陸運局編
自賠責保険証の名義変更 最後に自賠責保険もと名義変更しておきましょう。
名義変更をしなくても、そのまま走れますが、万が一の事故で保険請求の際には、手続きが複雑になる為しっかりと権利譲渡手続きをやっておいたほうが良いでしょう。名義の届出済証と自賠責保険証を保険証に書いてある保険会社の支社に持って行き、申請書をもらい、新旧所有者の氏名、住所を記入、捺印すれば手続きできます。
参考 国土交通省hp 自賠責保険のしくみ250ccバイクの名義変更は、車と違い運輸局への車体の持ち込みは必要ありません。
ナンバーは新所有者の住所が、現在付いているナンバーと管轄が一緒であれば代わりませんが、名義変更の際、管轄が変わる場合は必然的に代わります。
名義変更後、税申告をしないと旧所有者に毎年軽自動車税の支払い通知が行ってしまいます。
バイク名義変更の書類を持って運輸支局まで行ったが、軽自動車届出済証をよく見たらバイク屋さんの所有権が付いていた!。この場合は持って行った認印では名義変更できません。所有者のバイク屋さんに連絡してバイク屋さんの印鑑がある書類をもらう必要があります。
運輸支局の受付時間は以外と短いです。午前9時~11時45分、午後1時~4時までの受付が多いので、遅く行くと手続き受付をしてもらえませんのでご注意ください。
250ccまでの軽二輪バイクの場合は、自賠責保険の提示が必要です。もちろん有効期限が残っていなと受け付けてもらえませんのであらかじめチェックしておきましょう。
原本を提出しないと手続きできません。コピーの場合はバイクに付いているナンバーの管轄の運輸支局で再交付手続きが必要になります。
現在ナンバーの 付いている250㏄バイクの場合、軽自動車届出済証は既に発行されています。ナンバー、車体番号、所有者氏名、住所などが記載されたハガキくらいの大きさの書類です。250ccバイクは車検がありませんので車検証はありません。そのかわり軽自動車届出済証という登録証が発行されます。現在の所有者が必ず持っているはずなので確認してみてください。軽自動車届け出済証がないと名義変更の手続きができませんのでこれが一番大事な書類になります。
行政書士・岩崎紀彦が運営するバイク、自動車登録専門の事務所です。お気軽にお問合せ下さい。
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